ご家族を亡くされたあとにやるべきこと
このページでは、ご家族の方が亡くなられた後に行うべき手続きについて、相続、年金、保険の手続きを中心に、より具体的にご説明します。
ご多忙の中、これらの手続きは煩雑に感じられるかもしれませんが、一つひとつ丁寧に対応していくことが大切です。
本記事が、少しでも皆様の負担を軽減し、今後の手続きの参考になれば幸いです。
慌てずに、ひとつひとつ進めましょう
家族の逝去にあたり、大変つらい状況ではありますが、葬儀の準備や手続きなどをすすめなくてはなりません。
葬儀、埋葬に関する事柄
- 死亡診断書または死体検案書の入手: 医師に発行してもらいます。
※自宅で亡くなられた場合は療養中の病気が原因の場合はかかりつけ医へ、それ以外の場合は119番または警察に連絡ししたい検案書を受け取りましょう。 - 死亡届の入手: 死亡の事実を知った日から7日以内に死亡診断書または死体検案書、届出人の身分証明書、念のため印を持って死亡届を提出しましょう。死亡届の提出先は亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地、亡くなられたところのいずれかの市区町村の戸籍係となります。亡くなられた方の住所地では受け付けてもらえない場合もあります。また、死亡届、診断書は原本を返してもらえないのでコピーを取っておくとよいでしょう。(保険の手続き、銀行関連の手続き等で必要になる場合があります)
- 火葬許可証(埋火葬許可証)の入手: 死亡届を提出した際に合わせて火葬許可証の申請も行い受取りましょう。火葬する際に必要となる許可証です。
- 埋葬許可証(埋火葬許可証)の入手: 火葬後に火葬場の職員によって火葬済みの印を押されることで火葬許可証が埋葬許可証となります。
- 葬儀の準備、葬儀の実施
- 近親者への連絡
相続手続きの流れ
- 遺言書の確認:公正証書遺言については日本公証人連合会がデータベースで管理しており、遺言検索システムで調べることができます。 公証役場に申込みをすれば遺言書の有無が確認できます。 それ以外の遺言書については残念ながら自力で調べるしかありません。
- 法定相続人:法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。 同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。 また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。【参考サイト】相続人の範囲と法定相続分について(国税庁ホームページ)
- 遺産分割協議:法定相続人全員で亡くなった人の財産の分割方法や割合について話し合いをすることです。 そして、上述したように法定相続人全員で話し合った結果を書面に残したものが、遺産分割協議書となります。
- 相続税の申告(必要に応じて):【参考サイト】相続税の申告の仕方について(国税庁ホームページ)
※注:令和6年4月1日現在の法令に基づいて作成しているもので原則として令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に亡くなられた人に係る相続税の申告のしかたについて説明したものです。
年金の手続き
- 年金受給の停止手続き:受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。
- 死亡一時金の請求:死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
保険の手続き
- 生命保険の請求:手元に保険証券を用意して、生命保険会社に連絡をします。 「証券番号、亡くなった人の名前、亡くなった日、死亡原因、受取人の名前」等を保険会社に伝えます。 死亡保険金の請求では、「死亡診断書(死体検案書)」(のコピー)を提出することになります。 その他の必要書類についてもあわせて確認し、準備ができたら保険会社に提出をしましょう。
- 医療保険の請求:手元に保険証券を用意して、生命保険会社に連絡をします。保険会社から書類を取り寄せ記入し、保険会社へ書類を提出しましょう。
その他の手続き
- 銀行口座の解約:銀行は預金口座の名義人が死亡したことを確認した場合、その預金口座は凍結します。以降の現金引き出しや公共料金の引き落としはできなくなります。新聞のお悔み欄などで確認し遺族が知らないうちに凍結される場合もあります。
- 公共料金の停止:預金口座が凍結することによって公共料金(電気・ガス・水道・NHK受信料など)の引き落としもできなくなります。解約または変更の手続きを行いましょう。
- 住民票の変更:世帯主変更届の提出が必要となる場合もあります。
- 被保険者資格喪失届:故人が会社員だった場合は会社へ保険証を変換し手続きをしてもらいましょう。
- 国民健康保険資格喪失届:死亡届を提出することにより国民健康保険の資格は喪失となります。
- 年金受給権者死亡届:年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、届を出す必要があります。提出が遅れ年金を多く受け取りすぎた場合、返金を求められる場合があります。
残された家族が新たに歩み始めるために
家族がいなくなり寂しいと悲しむ間もなく、葬儀の準備に取り掛かり、無事に終わったと思えば書類の提出にあっち、こっちと飛び回り、仕事もそうそう休めない!そんな日々がやってきます。
人が一人いなくなると言うことはそれだけ大変なことなのです。故人の偉大さにも改めて感じることもあるでしょう。一つ一つ対応していくことによって残された家族も支え合いながら歩き始めましょう。